注意!意外と知らない100万円以下の自転車の罰金&罰則まとめ

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意外と知らない100万円以下の自転車の罰金&罰則 知識

こんにちは。かの地からスタッフの興介です。
先日の記事で自転車を購入するまでのポイントを書いたのですが(参照:5万円未満で子供を乗せられるオススメ自転車ガイド)、実は自分用にも自転車を買って「自転車通勤」をしようかなと考えてます。自転車について調べている内に「自転車の罰則」という物を知る機会があり、意外と「そんな罰金あったの!?」という事もあったのでまとめてみました。それではいってみましょう。

 

 

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自転車も飲酒運転は厳禁!

 

これは知っている方多いんじゃないでしょうか。

自動車での飲酒運転は論外ですが、家で飲んでいて近くのコンビニにお酒を追加で買いたいって時ありませんか?そんな時、「飲んじゃったから車では無理だし…よし!自転車だ!」。もしくは、こんな飲み会に参加するときに「車で行ったら帰れないな…。よし、飲んでも大丈夫な自転車だ!」。

 

自転車の飲酒運転は意外と重い罰則!

 

はい、ダメです!
気を付けて歩いて行きましょう。お酒に酔って自転車に乗ると

5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

を受ける事になります。
というか、罰金とか以前の問題で自分も周りも危ないのでダメですよね。しかしコレ、法的な文面としては「アルコールの影響により正常な運転が出来ない状態」とあるのでグレーゾーンも存在しています。法改正して酒気帯び自体をNGにしてもいいんじゃないかと思いますが…。酒気帯び運転であれば、現在罰則はありません。

そして自動車等と同様に自転車を貸した人がいた場合、その人も処罰の対象になります。もちろん、お酒を提供した人も。こちらは3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となりますので、「飲ませない乗らせない」が大切ですね。

 

疲労状態で自転車に乗ると罰則?

 

疲れすぎた状態で自転車に乗ると罰金?

 

疲労困ぱい状態で正常に自転車を運転出来ないのに乗っていると、これも罰則対象となります。例えば睡眠不足でフラフラしている状態や、インフルエンザ等で意識が朦朧としている状態等がこれに当たります。曲がり角から人が飛び出して来たりする「可能性」があると正常な状態では注意を怠りませんが、自転車だからといって注意を怠ると思わぬ大事故の元になる可能性も。疲労が著しい状態で自転車に乗っていると

3年以下の懲役又は100万円以下の罰金

を受ける事になります。これ、僕は知りませんでした…。でも普通に考えて自転車って歩行者ではなく「軽車両扱い」なんですよね。そう思うとこの罰則も納得です。

 

道路標識の制限速度を守りましょう

 

自転車に速度制限がある事、知ってましたか?
道路標識に従って速度を順守する必要があります。とはいえ、普通の自転車で時速30kmで走るというのもなかなか難しいとは思うんですが…。

そして更に意外な事実。自転車で速度超過違反となった場合、赤切符を切られることになります。これは青切符=免許が必要な車両の違反なので、免許制ではない自転車には青切符自体が存在しないから。また、青/赤切符の違いについては

青切符=行政処分
赤切符=刑事処分

という違いがあります。
刑事処分…恐ろしいことに有罪となると刑事罰(前科一犯)となるわけです。これは怖い!
しかも罰金を払うのは裁判所です。住んでいる県外で切符を受けた場合は、事件担当の都道府県の検察庁から呼び出しを受け出頭しなくてはいけません(未成年は除く)。恐ろしい…。気になる罰則の中身は

6月以下の懲役又は10万円以下の罰金

となっています。でも速度超過はこれ以上に「一発で前科者」になってしまうのが怖いところ。かなりスピードを出しているチャリダーの方が最近かなりいるので、制限速度は必ず守りましょう。

 

 

自転車が徐行しなければいけない場所もある

 

自転車は交通ルールを守って安全に乗りましょう

 

「徐行」の標識がある場所では徐行していますか?していない人の方が多いかもしれませんよね。自転車には、徐行しなければいけないと定められている場所があります。道路標識がある場所はもちろんですが、曲がり角の近く、上り坂の頂上近辺も徐行対象となっています。これを違反した場合

3月以下の懲役又は5万円以下の罰金

を受ける事になります。しかしこの徐行ルールも、自分の安全や周りの他人の安全を考えると納得ですし、事故を起こさないためには気を付けて実行しなければいけないですね。

 

 

水たまりを通る時は歩行者等に注意!

 

車でも水たまりを通る時は歩行者に水がかからないように注意する必要がありますが(スピードが出てるから余計に注意が必要)、それは自転車も同じ事。他人に泥水などをかけてしまった場合、

5万円以下の罰金

を受ける事になります。でもこれ、警察にじゃなく水をかけてしまった人に払うべきじゃ…。

 

無灯火での運転は止めましょう

 

今日の夜に少し出かける機会があったのですが、自転車に乗っている人で無灯火の人を3人見かけました。車が多く通る道で明るい道だったのですが、明るいとはいえ本当に危ないです。無灯火は若い人(18歳くらいまで)に多いように感じますが、ごめんなさい。正直に告白すると、僕も高校生の頃まで自転車を無灯火で乗る事が多かったです。理由は「なんかカッコ悪い気がして」というよく分からない理由だったのですが、カッコいいカッコ悪いの問題じゃなく命に関わる可能性がある重大な問題です。

 

自転車の無灯火は5万円以下の罰金

 

車の免許を取って、公道に出て初めて「うわ!無灯火の自転車危ない!っていうか自分もあんな危ない事してたの!?」と驚くわけですが、ほんとに危ないですよ無灯火の自転車は。車から全然見えない時もありますからね。罰則ももちろんあるんですが、それよりも安全のために暗くなったらライトは必ず付けましょう。気になる罰則は

5万円以下の罰金

となっています。暗くなったらすぐライト!まだ周りが付けていなくても暗くなったと感じたらすぐライト!です。少しでも事故を減らすためには自分で出来る事から始めましょう。

 

 

まとめ

 

自転車に久しぶりに乗ろうと思って調べたら意外とあった自転車の罰則、いかがでしたか?記事中何度か書きましたが、「罰則よりも安全のため」に気を付けたいポイントでもありました。僕も事故を起こさないように気を付けます!怪我にも気を付けて楽しい自転車ライフを!